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2006年10月13日 堤防強化事業特別委員会で研修してきました。 本日14:30から県西地方総合事務所(筑西市)において、堤防強化特別委員会幹事(青木武明委員長以下5名)が、県の農政課、建築指導課の担当者から説明を受けてきました。主な内容は次のとおりです。 1.農家用住宅の農地転用について ・甲種農地は500平米以下、第1種農地以下は原則1000平米以下。ただし、公共移転の場合は現宅地と同一面積。やむをえない場合は1割以内の増を認める。 2.非農家住宅の農地転用について ・甲種農地は500平米以下、第1種農地以下は原則500平米以下。ただし、公共移転の場合は現住宅と同一面積。やむを得ない場合は1割以内の増を認める。 3.農振地域の除外申請 ・連たんした集落から70m以内で、4要件を満たしていること。 ・県との事前協議があることが望ましい・・・・これにより除外見込み書が出されると転用許可申請が通常より6週間早く提出できる。 ・農地法11条の公告・縦覧(30日)、異議申出(15日)で45日かかる。 ※ この事業に対する特別優遇措置はないとのこと。 すべての手続き等は当事者が行わなければならない。
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